高齢者虐待防止のための指針 – 楓の風在宅療養支援株式会社
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高齢者虐待防止のための指針

      楓の風在宅療養支援株式会社 在宅療養支援ステーション楓の風(以下、当社)の人員、施設及び運営に関する基準省令第37条の2に基づく虐待の防止のための指針を、以下のように定める。

■1 虐待の防止に関する基本的考え方

高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に示すとおり、その防止に努めることは極めて重要です。

          当社では、同法の趣旨を踏まえ、また介護保険法が掲げる「尊厳の保持と自立支援」という目的を達成し、楓の風在宅療養支援株式会社が掲げる「老いても、障害を抱えても最期まで自分の場所で、堂々と生きる社会」を実現させるため、虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じます。

そのための具体的な組織体制、取組内容等について、本指針に定めるとともに、運営規定第11条に明示します。

          なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当事業所では「高齢者虐待」を以下のような行為として整理します。また、当社のサービス内容及び社会的意義に鑑み、当社職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す擁護者による虐待及びセルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対策が必要な状況についても、「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とします。

【高齢者虐待防止法に示される虐待行為の類型】

■身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
※緊急やむを得ない場合に例外的に行うもの以外の身体拘束も該当する。

■介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させようとするような著しい減食や長時間の放置その他の高齢者の養護を著しく怠ること。

■心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動。

■性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。

■経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他該当高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

■2 虐待防止検討委員会その他法人内の組織に関する事項

(1)虐待防止委員会の設置

指定居宅サービス等の事業の人員、施設及び運営に関する基準省令第37条の2に基づく虐待の防止のための対策を検討する委員会として「虐待防止委員会」(以下、委員会)を設置します。

(2)委員会構成員と担当者について

委員会の構成員は当事業所の所長とします。また、構成員である所長は事業所における虐待防止の一連の措置を適切に実施するための担当者を兼任します。

(3)委員会の開催方法

委員会は、委員長の招集により、1年に1回の定期的な合同開催(以下「委員会」)と、虐待被疑事件が発生した場合の適宜開催(以下「適時委員会」)とします。
          委員会の開催は、楓の風在宅療養支援株式会社の全事業所と合同開催とします。委員長はSV渡辺とし、委員長不在など緊急時には副委員長のSV吉川、SV野村が委員長の代役を務めます。委員会の議事録を作成する書記を一名、委員会ごとに選出します。

(4)委員会における検討事項

・虐待防止の指針やマニュアルの周知に関すること
・虐待防止に関する研修に関すること
・虐待発生防止策・再発防止策の効果についての評価に関すること
・現場からの虐待防止策に関する意見の集約に関すること
・従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行うための方法に関すること

(5)適時委員会における検討事項

・問題とされる事実の確認
・問題とされる事実の評価(虐待認定)
・虐待認定した場合の市町村への通報
・虐待認定しない場合の組織的対応の検討
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(6)法人における虐待防止推進本部について

          委員会とは別に、楓の風在宅療養支援株式会社法人本部において、虐待防止委員会が適切に運用されるよう虐待防止推進本部(推進本部長、委員長、副委員長、委員 合計6名)を編成し、以下の事項について検討・決定するとともに委員会をサポートします。適時委員会には虐待防止推進本部の構成員が必ず参加します。
【虐待防止推進本部(主な検討・決定事項)】
①法人内全ての虐待防止委員会に関すること
②虐待の防止のための指針やマニュアルの整備、見直しに関すること
③虐待の防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること
④虐待等について、法人内全ての従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤法人内全ての従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
⑧職員が虐待をした場合の同人に対する処遇(懲戒処分等)に関する人事部との連携
⑨職員が虐待をした場合の被虐待者への謝罪や法的責任の履行に関する検討
⑩職員が虐待をした場合の関係者への謝罪や対外的な事実公表に関する検討

(7)結果の周知徹底

委員会や虐待防止推進本部で協議し決定した事項は、事業所の全スタッフに周知徹底します。

(8)守秘義務

委員会の議事録のうち個別事件に関する部分については、秘匿性の高い情報を扱うため原則として非公開とし、法令の定めにより開示すべき場合にのみ対応します。

■3 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

(1)定期開催

虐待の防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実効化するため、虐待防止委員会と法人の虐待防止推進本部が協働し、定期的な研修(月次研修1回/年)を実施します。研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとします。

(2)新規採用時

職員の新規採用時には、入職時研修のカリキュラム内に定めて、虐待等の防止をはかるための研修を実施します。

(3)研修内容

・虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識
・本指針及び高齢者虐待防止マニュアルの内容に基づく取り組み方法
・虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法
・委員会の活動内容及び虐待防止推進本部における決定事項の周知

(4)研修記録

研修の実施ごとに研修記録を作成し、研修資料一式とともにファイルし、事業所に保管・管理します。

(5)研修内容の周知徹底

研修内容の周知徹底を図るために、研修内容は録画データを活用し、全職員が必ず視聴し受講できるよう努めます。

■4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)市町村等への通報

          虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見した場合は、高齢者虐待防止法の規定にしたがい、速やかに所轄行政の担当窓口に連絡します。また、養護者による虐待である場合には、居住区地域包括支援センターに連絡します。
なお、行政機関等からの調査、指導、処分等については、法令に従い適切に対応します。

(2)法人内での報告及び対応

スタッフが虐待等の発生、または虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見、通報した場合には、速やかに委員会の構成員(所長)に報告します。この際、原則として社内規定書式である「虐待発生 相談・報告書」をもって報告します。また、報告は匿名でも行えます。

報告を受けた構成員または法人の虐待防止推進本部はその内容を記録し、委員長に報告します。報告を受けた委員長は、下記の対応もしくは対応の指示を適時適切に実施します。
・当該利用者の心身状況の確認・安全確保
・市町村等への通報の有無の確認及び必要と思われる場合の通報
・家族、主治医、関係機関等への報告
・法人の虐待防止推進本部への報告
・関係職員等への事実確認、関係職員の勤務状況等の確認
・適時委員会の開催及び原因分析、事後対応・再発防止策の検討及び対策の決定
・適時委員会の記録作成
・事後対応及び再発防止策の周知及び実行
・家族、主治医、関係機関等へ進捗・原因分析・再発予防策等の適時報告
・定期委員会における事後対応及び再発防止策の実行状況の確認・評価

■5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)委員会構成員による虐待に関する相談・報告は原則として営業時間内に対応しますが、緊急性の高い場合は被虐待者の生命・身体・財産の保護を優先し柔軟に対応します。
(2)相談者や通報者の特定に資する情報は保護され、虐待者等に知られないよう対策します。
(3)相談・報告の記録は万全なセキュリティ策を講じた上で保管します。(報告時の対応はマニュアル参照)

■6 成年後見制度の利用支援に関する事項

          虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度その他の権利擁護事業について、利用者や家族等へ説明を行うとともに、その求めに応じて、所轄行政の担当窓口を適宣紹介します。また、養護者による虐待が疑われる場合等においては、委員会が所轄行政等に連絡し、対応について相談します。

■7 虐待等に係る相談や報告に関する事項

虐待等に係る報告や相談は、重要事項説明書に示す、当事業所に設置する虐待防止に関する担当者が受け付けます。受付担当者は相談等の内容を精査し、委員会に報告します。

■8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

本指針は、利用者、家族(身元引受人)、後見人等の関係者及びスタッフ、ならびにその他の関係者がいつでも閲覧できるよう、事業所内に掲示します。

■9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項

(1)マニュアルや手引きの活用

虐待防止マニュアル(高齢者)及び「身体拘束ゼロへの手引き(厚生労働省)」に基づき、日常業務における虐待等の防止に努めます。

(2)他機関との連携

関係機関・医療機関等との連携の機会や他機関が主催する研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護に係る研鑽を常に図ります。

■10 本指針の改定・廃止

本指針の改定・廃止の要否及び改定する場合の改定作業は、委員会及び虐待防止推進本部により実施します。

■11 附則

この指針は令和6年4月1日より施行する。
・令和7年5月7日一部改訂
・令和7年8月7日一部修正

■12 参考:社内体制(要旨)

・法人本部:虐待防止推進本部(本部長:代表取締役)
・虐待防止委員会:共同開催(委員長:渡辺SV/毎年4月定期開催)
・所長:委員会構成員兼虐待防止担当者
・全事業所の所長と居宅管理者が参加します